「ノンアル飲料を飲んだだけで警察に捕まるのか」という疑問に対し、法的な結論は明確だ。体内(血中・呼気中)に一定量以上のアルコールが検出されなければ、罰則の対象にはならない。しかし、現場での一次スクリーニング検査となると話は別である。
呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15ミリグラム以上検出された場合、道路交通法上の酒気帯び運転罪が成立する。問題は、飲用直後における呼気検査の検知リスクだ。缶を開けてすぐに飲み干し、その数分後に検問を受けた場合、飲み物に僅かに残る微量成分や香料、あるいは口内に残った清涼飲料の残渣(ざんさ)が検知センサーを誤作動させるケースが報告されている。つまり、体内にアルコールが吸収されていなくても、直前の飲用タイミング次第で一時的な陽性反応が出るリスクが存在するのだ。