車両通行帯と車線の違いとは?反則金を防ぐ走行ルールを徹底解説

車両通行帯と車線の違いとは?反則金を防ぐ走行ルールを徹底解説

車両通行帯と車線の違いとは?反則金を防ぐ走行ルールを徹底解説についての真相をご紹介します。

Q1:高速道路で追越車線を走ってよい「正当な距離や時間」に明確な基準はありますか?
A1:道路交通法上に「〇kmまで」「〇分以内」という具体的な数値規定はありません。しかし判例および警察の実務上、前方の車を追い越してから元の走行車線に戻るまでにおおむね1.5km〜2km程度以上、または2分以上にわたって追越車線を走り続けた場合、追越し目的を逸脱したと見なされ通行帯違反として取り締まられるケースが一般的です。安全に左側車線へ戻れるスペースが空いたら、速やかに復帰するのが鉄則です。

Q2:片側3車線ある高速道路では、真ん中の車線を走り続けても違反になりませんか?
A2:違反にはなりません。片側3車線の車両通行帯がある道路では、道路交通法第20条第2項により、左端から数えて1番目と2番目の通行帯が「走行車線」として位置付けられています。したがって、最も右側の第3通行帯を追越し用として空けておけば、真ん中の第2通行帯を継続して巡航することは法的に認められています。ただし、速度が遅い場合は一番左側の第1通行帯を走るのが交通の円滑化につながります。

Q3:前を走る車が極端に遅い場合、左側の車線から追い越しても問題ありませんか?
A3:原則として違反になります。道路交通法第28条により、他の車両を追い越すときは「その右側を通行しなければならない」と定められています。左側の車両通行帯に移り、前走車の前方へ割り込むような追い越しを行うと「追越し方法違反(2点/反則金9,000円)」に問われます。ただし、左側車線を通常の速度でそのまま進行した結果、たまたま右側車線の遅い車の側方を通過して前に出たケース(いわゆる「追い抜き」)であれば、違法とは見なされない場合もあります。意図的な左からの追い越しは絶対に避けてください。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。