フロントガラスに厳重に貼り付けられる黄色いシールの正式名称は、道路交通法第51条の4に基づく「放置車両確認標章」です。かつてのように警察官が車道にチョークで時間を書き残し、一定時間経過後に戻ってくるという手法は遠い過去のものとなりました。現在では、車両からドライバーが離れて直ちに運転できない状態にあれば、停車時間の長短にかかわらず「放置車両」と認定されます。
愛知県警や警視庁をはじめとする全国主要都市の警察資料によると、街中で見かける「緑色の制服を着た2人組の駐車監視員」は、警察署長から委託を受けた民間法人のスタッフ(みなし公務員)です。2006年の道路交通法改正によって導入されたこの確認業務は、携帯端末とデジタルカメラ、モバイルプリンターを駆使し、違反車両を発見すると瞬時に状況を記録してわずか数分でステッカーを発行します。
「ハザードランプを点滅させていた」「5分以内の荷物の積み下ろしだから大丈夫」「ダッシュボードに『すぐ戻ります』とメモを残した」といったドライバー側の自己弁護は、現在の確認業務においては一切通用しません。運転者が車両を離れ、客観的に即時運行できない状態が撮影・記録された時点で、放置車両確認標章の貼付対象となります。