Q1:スポーツサンダル(マジックテープ等でかかとや甲を固定するタイプ)なら運転しても違反になりませんか?
A1:足首、足の甲、かかとの3点がベルトでしっかりと固定され、ペダル操作時に足とサンダルが一体となってズレない構造のスポーツサンダルであれば、原則として公安委員会遵守事項違反には該当しません。ただし、近年流行している「厚底タイプのスポーツサンダル」は、ソールの厚みによってペダルの踏み応えが分からず、ブレーキペダルの側面に引っかかる危険があるため、フラットで薄いソールのスニーカーに履き替えるのが最も確実です。
Q2:二輪車(バイクや原付スクーター)をサンダルで運転した場合も同じ違反になりますか?
A2:はい、四輪車と同様に違反対象となります。各都道府県の道路交通規則では「車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」と規定されており、自動二輪車や原付バイクもこの「車両」に含まれます。バイクでのサンダル運転は、リアブレーキやシフトペダルの操作を誤るだけでなく、停車時の立ちゴケや転倒時に足の指を負傷・切断する重大なリスクを伴うため、警察官の目にも留まりやすく厳しく取り締まられます(反則金は二輪車6,000円、原付5,000円)。
Q3:駐停車中やドライブスルー、私有地の駐車場内ならサンダルでも問題ありませんか?
A3:エンジンを切って完全に駐車している状態であれば問題ありませんが、ドライブスルーやコインパーキング、大型ショッピングモールの駐車場内は、不特定多数の人や車が行き交うため判例上「公道に準ずる場所(道路交通法が適用される道路)」とみなされるケースが大半です。また、駐車場内こそアクセルとブレーキの踏み間違い事故が最も多発するエリアであるため、車を1メートルでも動かす際は必ず適切な靴に履き替えてください。