Q1:Googleマップを拡大して車庫枠を赤ペンで囲むだけで、配置図として提出できますか?
A1:できません。航空写真や地図の拡大図に枠を描くだけでは、駐車スペースの縦・横の長さや接道幅員が証明できないため、窓口で受理を拒絶されます。必ずメジャー等で実測した数値を「長さ〇.〇m」「幅〇.〇m」と書き込む必要があります。
Q2:所在図をGoogleマップにする場合、紙の地図を買ってコピーする必要はありませんか?
A2:必要ありません。現在はほぼすべての都道府県警察において、GoogleマップやYahoo!マップ等のウェブ地図サービスを印刷した用紙の添付が正式に認められています。縮尺と主要な目標物、自宅と駐車場の2点間直線距離が明記されていれば十分通用します。
Q3:道路幅の計測は、道路の反対側まで測る必要がありますか?
A3:はい、必要です。「道路幅員」とは、車庫に面している公道または私道の全幅(側溝や側溝蓋を含む通行可能な幅)を指します。敷地側の端から向かい側の境界線までの距離を測定してください。一方通行規制の有無や、歩道の有無も記載すると審査がよりスムーズになります。
Q4:Googleマップの航空写真(サテライトビュー)を使うのは問題ありませんか?
A4:形式上は可能ですが、あまりおすすめしません。航空写真は建物の影、街路樹の葉、舗装の明暗などがノイズとなり、手書きで加筆した文字や寸法線が極めて読み取りにくくなります。白黒印刷でもコントラストが明瞭な、通常の「地図表示」を選択して印刷するのが現場の実務上確実です。
Q5:自宅から駐車場までの直線距離が2キロを超えている場合はどうなりますか?
A5:車庫法の規定により、例外なく申請は却下されます。直線距離で2キロ(2,000メートル)以内に新たな保管場所を確保し直さなければ車庫証明は交付されません。地図上で計測する際は、道のり距離ではなく「直線距離」であることを再確認してください。