省令は、その内容と根拠によって委任命令と執行命令の2種類に大別されます。
委任命令とは、上位の法律や政令から具体的な事項の決定を委ねられて定める規定です。一方の執行命令は、法律や政令を実施するために必要な手続き、申請書の書式、届出の期日といった実務的な細目を定めます。
ここで重要な論点となるのが省令における罰則の有無です。日本国憲法第73条第6号ただし書により、行政機関が定める命令(政令や省令)において、法律の明確な委任がない限り罰則を設けることは禁止されています。省令単独の判断で勝手に懲役や罰金を創設することはできず、国民の権利を制限したり義務を課したりする罰則は、必ず国会が定めた法律の具体的な委任規定に基づかなければなりません。