商標登録の手続きを進める際は、自社の商品やサービスがどの「区分(第1類〜第45類)」に該当するかを特定し、指定商品・指定役務を決める必要があります。例えば、飲食物の提供は第43類、ソフトウェア開発は第42類といった分類がなされており、権利範囲はこの区分の指定によって確定します。
手続きにかかる費用は、「特許庁へ納める印紙代」と「弁理士(特許事務所)への報酬」の2階建てで構成されます。
【費用の内訳と相場感(1区分の場合)】
- 特許庁印紙代:出願料 12,000円 + 10年分の登録料 32,900円(5年分割納付の場合は17,200円/回)
- 弁理士手数料:出願時および登録時の成功報酬を合わせて 6万〜12万円程度
区分数が増えるごとに特許庁費用・弁理士費用ともに加算される仕組みです。最近ではオンライン特化型の商標登録サービスも普及し、手数料を抑えた出願の選択肢も広がっています。