大人同士の養子縁組が増える真相|相続・同性・事業承継の落とし穴

大人同士の養子縁組が増える真相|相続・同性・事業承継の落とし穴

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大人同士の養子縁組手続きは、未成年者の養子縁組と比較して家庭裁判所の許可が不要なため、一見すると非常に簡潔です。しかし、民法が定める絶対的な要件を欠いている場合、役所の窓口で不受理となります。

最も重要な法的ハードルが養子縁組における年齢差の要件です。民法793条により、「養親となる者は、養子の尊属(親世代や祖父母世代)または年長者であってはならない」と規定されています。つまり、養親は養子よりも少なくとも1日以上年上でなければなりません。仮に同い年の友人同士であっても、生年月日を比較して1日でも遅く生まれた側が養子になる必要があります。また、双方が成人(18歳以上)に達していることが前提となります。

届出における養子縁組の成人の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 当事者間の合意形成と配偶者の同意:養親または養子に配偶者がいる場合、家庭崩壊を防ぐため配偶者の同意が民法上必須(第796条)となります。配偶者を無視して勝手に養子縁組を成立させることはできません。
  2. 必要書類の収集:養子縁組届書に成人2名による証人の署名・押印をもらいます。さらに、本籍地以外の役所に提出する場合は、養親および養子の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得します。
  3. 市区町村役場への届出:養親または養子の本籍地、あるいは住所地の市区町村役場戸籍課へ提出します。書類に不備がなければ即日で受理され、数日から1週間程度で新しい戸籍が編成されます。
木村 陽翔
著者

木村 陽翔

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。