第1子の育休を終了し、第2子の産休に入るまでの間に余っている「有休(年次有給休暇)」をどう扱うべきか。これは多くの働く親が頭を悩ませる分岐点だ。
復職せずに連続取得する場合、有休を使わずにそのまま産休へ移行するケースが多いが、社内規定によっては「育休を一度解約して有給消化期間に入る」という選択が可能な会社もある。有休期間中は当然ながら満額の給料が支払われるため、手取り面で大きなメリットが生まれる可能性があるのだ。
ただし、これには人事部との事前調整が不可欠となる。有休を使うことで社会保険料免除のタイミングがどう変化するか、給付金の申請に影響が出ないかなど、細かな試算を人事担当者と一緒に進めることが損をしないための鉄則だ。