市役所の手続きに関してネット上で散見される誤解のなかで、特に注意が必要なのが「戸籍謄本(全部事項証明書)」と「本籍地」の関係です。
2024年3月以降の法改正により、戸籍謄本の「広域交付」が開始され、本籍地が和泉市以外の自治体にある場合でも、市役所窓口で全国の戸籍謄本を請求できるようになりました。しかし、これには重要な例外が存在します。
第一に、広域交付が可能なのは本庁などの窓口に来庁した本人、配偶者、直系尊属・卑属(父母や子)のみであり、兄弟姉妹の戸籍請求や郵送・代理人による委任状請求は対象外です。また、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍や除籍謄本は即日交付できない場合があり、相続手続きなどで出生から死亡までの連続した戸籍を遡る調査には長時間の待ち時間が発生します。
第二に、コンビニ交付における戸籍取得の事前利用登録です。住民票の住所が和泉市にあり、本籍地が他自治体にある場合(あるいはその逆)、事前にマルチコピー機や自宅PCから「本籍地利用登録申請」を行っておかなければコンビニで戸籍謄本を発行できません。登録承認には数開庁日を要するため、「今すぐコンビニで戸籍を出したい」と端末に向かっても即座には出力できないという落とし穴があります。