Q1:業務上過失致傷と過失運転致死傷罪の違いは何ですか?
A1:以前は自動車事故による死傷も刑法211条の業務上過失致死傷罪で処罰されていましたが、法改正により分離され、現在は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(過失運転致死傷罪)」が適用されます。法定刑は7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金となり、自動車事故のほうが過失運転致死傷罪としてより重い懲役上限が設定されています。業務上過失致傷罪は、工場・医療・建築現場・店舗管理など、自動車運転以外の業務上の不注意事故を幅広く対象とします。
Q2:勤務先の会社から「示談は会社がまとめて行うから個人で動くな」と言われましたが、指示に従うべきですか?
A2:会社が民事上の損害賠償を全額補償するのは当然の義務ですが、それだけに依存するのは危険です。会社の示談交渉が長引き、検察官の起訴決定に示談書(宥恕条項付き)の提出が間に合わなければ、あなた個人に前科がついてしまいます。会社側の担当者に「起訴猶予を目指すため刑事示談を先行させたい」旨を主張し、必要に応じて個人で刑事弁護士を選任して検察庁への働きかけを行うべきです。
Q3:検察から略式起訴の同意書にサインを求められました。サインすれば前科はつかないのでしょうか?
A3:前科はつきます。略式手続きは、正式な裁判所での法廷審理を省略し、書面審査のみで罰金刑を確定させる手続きに過ぎません。裁判所への出廷を免れ、身柄拘束から早期に解放されるメリットはありますが、支払った罰金は刑事罰であり、一生消えない前科として記録されます。資格剥奪を避けたい、あるいは前科を絶対に免れたい場合は、略式起訴に安易に同意せず、不起訴を目指した弁護活動を継続する必要があります。 (出典: 業務 上 過失 致傷(Yahoo!ニュース))