高齢者求職者給付金は年金と両取り可能?受給条件と支給額【2026】

高齢者求職者給付金は年金と両取り可能?受給条件と支給額【2026】

高齢者求職者給付金は年金と両取り可能?受給条件と支給額【2026】の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。

高年齢求職者給付金を受け取るためには、雇用保険法に定められた明確な受給条件を満たす必要があります。

第一の条件は、「離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること」です。各月において賃金の支払基礎となった日数が11日以上(または労働時間が80時間以上)ある月が6か月分カウントされます。第二の条件は、本人が「就労の意思と能力を有していること」です。病気やケガで就労が不可能な状態や、すでに完全引退を決意して求職活動を一切行わない場合は対象外となります。

では、気になる支給額はどのように算出されるのでしょうか。計算ステップは以下の通りです。

  1. 賃金日額の算出:退職前6か月に支払われた給与総額(残業手当・各種手当を含む。賞与・ボーナスは除く)を「180」で除算します。
  2. 基本手当日額の決定:賃金日額に給付率(厚生労働省の定める計算式により50%〜80%。賃金が低い人ほど高比率)を掛け合わせます。※65歳以上の基本手当日額には毎年改定される上限額(概ね7,000円台前半)が設定されています。
  3. 給付金の総額確定:基本手当日額に所定給付日数(算定基礎期間が1年以上の場合は「50日」)を乗じた金額が一括支給されます。

モデルケースとして、65歳以降に退職し、被保険者期間が1年以上あるシニアの受給目安額を検証してみましょう。

  • ケースA(退職前6か月の平均月給が15万円程度):基本手当日額は約5,100円前後となり、50日分の一括支給額は約25万5,000円。
  • ケースB(退職前6か月の平均月給が25万円程度):基本手当日額は約6,300円前後となり、50日分の一括支給額は約31万5,000円。
  • ケースC(退職前6か月の平均月給が35万円以上で上限到達):上限額の適用により、50日分の満額支給で約35万〜36万円前後(2025年〜2026年の物価スライド連動水準)。

さらに注目すべきは、「高年齢求職者給付金は何回もらえるのか」という疑問に対する法的な回答です。この給付金は、生涯に一度限りの制度ではありません。65歳以降に給付金を受給した後、再びパートや契約社員として週20時間以上働き、雇用保険に6か月以上加入して離職すれば、条件を満たすたびに何度でも受給できます。シニア期に短期間の契約雇用を繰り返す就業者にとって、極めて頼もしい再挑戦支援の資金源となります。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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