賃貸アパートやマンションの契約時に、「町内会費」が賃貸契約共益費や管理費と一括で引き落とされる契約形態が問題視されています。不動産管理会社や仲介業者が「入居の絶対条件」として加入を迫るケースがありますが、契約書上で自治会費の支払いが明記されていない限り、借主は支払いを拒絶することが可能です。契約書に特約があったとしても、任意団体の会費強制は消費者契約法に抵触する恐れがあります。
戸建て住宅では、役員や班長が自宅へ直接押しかけてくる集金トラブルが後を絶ちません。手渡しでの現金集金は、留守がちな共働き世帯への心理的負担が大きいだけでなく、役員による横領や管理台帳の紛失といったリスクを常に孕んでいます。訪問時に支払いを強要されたり、近隣住民の前で大声で未払いを咎められたりした場合は、強要罪や名誉毀損罪に該当する可能性があるため、日時や会話内容を正確に記録に残す自衛が不可欠です。