SNSやネット掲示板などで頻繁に目にするのが、「ハザードランプを点滅させておけば警察や駐車監視員も見逃してくれる」という都市伝説です。しかし、交通法規の専門家や現場の警察関係者の見解は極めて冷徹です。ハザードランプの点灯は法的に免罪符には一切なりません。
ハザードランプ(非常点滅表示灯)の本来の用途は、夜間に幅5.5メートル以上の道路に駐停車するときや、故障・事故などでやむを得ず停止していることを後続車に知らせるための危険防止措置です。道路交通法上、ハザードランプを点灯しているからといって駐車禁止の適用が除外される規定はどこにも存在しません。
民間委託されている駐車監視員の取り締まり実務では、むしろ「ハザードを点けたまま運転者が不在の車両」は格好の確認対象となります。監視員が現場に到着し、運転者が周囲におらず即座に移動させられない状況を確認した場合、その場で端末による写真撮影と放置車両確認標章の発行手続きが開始されます。手続き完了までに要する時間はわずか数分程度であり、「缶コーヒーを買いにコンビニへ行っただけの2分間」であっても標章が貼付されるのが現場の実態です。