行政や法的根拠における定義の原点は、政府が取りまとめた「企業が反社会勢力による被害を防止するための指針」にある。ここでは暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団などが明記された。
現在、警察庁や法務省が示す解釈はさらに拡張されている。単なる組織への所属有無にとどまらず、不当要求行為を行う「属性」と「行為」の双方が重視されるようになった。暴力的な脅迫行為だけでなく、巧妙な詐欺やサイバー空間での不正資金流出に関与する者も、実質的な排除対象となる。
官民一体となった排斥運動を牽引するのが全国暴力追放運動推進センターだ。同センターは都道府県ごとの暴追センターと連携し、事業者が直面する不当要求への対応ノウハウの提供や、警察データベースとの連携支援を行っている。社会の安全網を維持するための防衛線は、こうした公的機関の厳格な指針によって強固に保たれている。