街中を走っていると、晴天の夜間や夕暮れ時にフォグランプを常時点灯させている車両を頻繁に見かけます。「視界が明るくなるから」「カスタムとして格好いいから」という動機で点灯させているケースが目立ちますが、この行為は周囲の交通参加者にとって深刻なストレス源となっています。
フォグランプは照射範囲を左右へ広く拡散させる配光特性を持っているため、上方向へ漏れる光(グレア光)が対向車のドライバーや先行車のルームミラーに直接差し込みます。特に雨上がりの濡れたアスファルト路面では、路面反射によって眩しさが倍増し、対向車の視界を一瞬にして奪う「蒸発現象(グレアによる歩行者の消失)」を引き起こす要因にもなり得ます。
法律上の観点からも看過できません。道路交通法第52条第2項では、以下のように定められています。
「車両等の運転者は、夜間他の車両等と行き違う場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
晴天時に過剰な眩光を放ち、他車の安全な運転を阻害していると警察官に判断された場合、「減光等義務違反(普通車:反則金6,000円、基礎点数1点)」に問われる法的根拠が存在します。周囲への配慮を欠いた常時点灯は、マナー違反にとどまらず交通違反のリスクを背負う行為であることを認識する必要があります。