2人の子どもたちは現在どのような成長段階にあるのでしょうか。2026年時点の年齢や就学状況、国籍ルールについて一覧表で整理しました。
日本の国籍法第14条に基づき、出生によって日本国籍と外国籍(台湾籍)の双方を取得した子どもは、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択する義務があります。将来的にどちらの社会を主な生活拠点とするかは、成長した子どもたち自身の意思に委ねられることになります。
2人の子どもたちは現在どのような成長段階にあるのでしょうか。2026年時点の年齢や就学状況、国籍ルールについて一覧表で整理しました。
日本の国籍法第14条に基づき、出生によって日本国籍と外国籍(台湾籍)の双方を取得した子どもは、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択する義務があります。将来的にどちらの社会を主な生活拠点とするかは、成長した子どもたち自身の意思に委ねられることになります。