竹島めぐる韓国の主張と根拠を徹底検証!歴史的対立と2026年最新動向

竹島めぐる韓国の主張と根拠を徹底検証!歴史的対立と2026年最新動向

竹島めぐる韓国の主張と根拠を徹底検証!歴史的対立と2026年最新動向にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

韓国政府(外交部および東北アジア歴史財団)が竹島の領有権を主張する際、最大の拠り所とするのが「512年の新羅による于山国服属」から始まる古代・中世の記録です。『三国史記』(1145年編纂)に記された新羅の将軍・異斯夫(イサブ)の説話を引き合いに出し、この時服属した「于山国」に鬱陵島だけでなく竹島も含まれていたと解釈します。さらに朝鮮王朝時代の『新増東国輿地勝覧』(1531年)に収録された「八道総図」や、『成宗実録』などに現れる「于山島」の記述を、現在の独島を指す確固たる証拠であると位置づけています。

近代に入ってからの根拠としては、1900年10月25日に大韓帝国が出した「大韓帝国勅令第41号」を前面に押し出しています。この勅令において、鬱陵島を「鬱島郡」に昇格させ、その管轄区域を「鬱陵全島と竹島、石島」と規定しました。韓国側はこの条文にある「石島(ソクド)」こそが「独島」の旧称であり、日本の1905年の領土編入措置よりも前に近代国家としての実効的統治を及ぼしていたと主張します。

しかし、日本外務省および歴史研究者は、これらの韓国側の主張に対して具体的な反証を提示しています。まず、古文書に登場する「于山島」は、多くの朝鮮古地図において鬱陵島のすぐ東隣に描かれているか、あるいは鬱陵島と同大・別名として扱われています。竹島は鬱陵島から南東へ約87キロメートル離れた絶海の孤島ですが、古地図に描かれた于山島は鬱陵島のすぐ近傍にある「竹嶼(チュクト)」の地理的特徴と一致し、竹島を認識していた証拠にはなり得ません。

また「石島=独島」とする解釈についても、当時の行政文書や辞書において石島が竹島を指していた客観的な証拠は存在せず、鬱陵島周辺に点在する岩礁の一つに過ぎない可能性が極めて高いと指摘されています。日本側は17世紀半ば(江戸時代初期)には幕府の公認のもと鳥取藩の大谷・村川両家が鬱陵島へ渡航する中継地として竹島を利用しており、領有権を確立していた事実を指摘。その上で、1905年1月28日の閣議決定と同年2月22日の島根県告示第40号によって近代国際法上の「無主地先占」の法理に則り、改めて竹島を島根県へ編入したという一貫した見解をとっています。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。