Q1:上司からの人格否定発言で刑事告訴(侮辱罪や名誉毀損罪)はできますか?
A1:他の社員がいる前やオープンスペースで公然と行われた暴言であれば、侮辱罪や名誉毀損罪に該当する可能性があります。録音データ等の明確な証拠を持参して警察に相談することは可能ですが、警察は民事不介入の原則から受理に慎重な場合も多いため、弁護士を通じて告訴状を作成・提出するのが一般的です。
Q2:録音データが残っていない場合、勝てる見込みはありませんか?
A2:録音がなくても諦める必要はありません。暴言を言われた直後に記録した詳細な日記・業務メモ、同僚の目撃証言、暴言直後に家族や友人に送信したLINEのメッセージ履歴、心療内科のカルテ・診断書などが複合的に組み合わさることで、裁判所や労働委員会に事実と推認させることができます。
Q3:退職時に「自己都合退職」を強要された場合、会社都合に変更できますか?
A3:変更可能です。ハラスメントが原因で退職に追い込まれた場合、ハローワークに録音データ、業務メモ、診断書などの証拠を提出し「特定受給資格者(職場におけるいじめ・嫌がらせによる離職)」としての認定を申請できます。これが認められれば、会社都合退職と同等になり、失業保険の給付制限期間がなくなり即座に受給可能となります。