退職届と退職願の違いは?出す順番・法的効力と撤回の罠を徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
退職にまつわる書類には「退職願」「退職届」「辞表」の3種類が存在します。実務においてこれらを混同して使用すると、意図しない法的拘束力が発生するため、それぞれの法的位置づけを正確に把握しておく必要があります。
項目退職願(合意解約の申込み)退職届(労働契約解除の届出)辞表(役職辞任・公務員用)法的性質労働契約の合意解約を申し出る書類(お伺い)一方的に労働契約を終了させる意思表示(告知)役職を辞する、または公務員が職を辞する書類退職届の法的効力会社が承諾(人事権者の決済)するまで退職は未確定会社の承諾に関わらず、到達により解約通知が成立委任契約の解除申入れ、または公務員関係の免職願退職願 撤回の可否会社(人事権者)が承諾する前であれば撤回可能原則として一方的な撤回は不可能(会社同意が必要)任命権者の承認前であれば撤回可能な場合が多い提出の主な目的円満退職に向けた事前の打診・相談・交渉退職日の確定、強引な慰留の拒絶、手続きの完了役員・取締役の辞任、公務員の身分終了編集部の推奨度★★★★★(円満退職の第1選択肢)★★★★☆(合意後またはトラブル時の決定打)★☆☆☆☆(一般社員の退職には不適切)
退職願は、「退職させていただけますでしょうか」という契約終了の合意を求める申し入れです。会社側がこれを受理し、人事権を持つ役員や社長が決裁を完了する前であれば、法的には取り下げや撤回が認められます。
対して退職届は、「〇月〇日をもって退職いたします」という一方的な労働契約の解除通知です。民法上の意思表示として会社に到達した時点で効力が発生するため、提出した後に「やはり転職を取りやめたい」と考えても、会社側の合意がない限り撤回できません。
なお、テレビドラマ等でよく見かける辞表は、会社の役員(取締役・執行役員)が委任契約を解除する場合や、公務員が辞職する場合に用いる専門文書です。民間企業の正社員や契約社員が提出する書類としては不適切ですので注意してください。