事件発生直後から現代に至るまで、メディア倫理とインターネット空間を揺るがし続けているのが少年Aの顔写真と本名の取り扱いを巡る問題です。
1997年当時、少年法第61条(推知報道の禁止)の規定に基づき、大手新聞やテレビは少年Aの実名・顔写真を秘匿して報道しました。しかし、『週刊新潮』や『フォーカス』などの一部週刊誌が顔写真や実名を掲載したことで、出版差し止め請求や言論の自由を巡る激しい司法闘争へと発展しました。
インターネットが普及した2000年代以降、この問題はネット空間へ完全に移行しました。匿名掲示板やSNS上では、少年Aの本名や過去の写真、さらには退院後の転居先や勤務先とされる情報が半永久的に流通し続けています。サカキバラ事件に関するネットの反応と現在を検証すると、情報化社会における重大な2つのリスクが浮き彫りになります。
第一に、「全く無関係な第三者への冤罪被害」です。ネット上での私刑(デジタル・ビジランティズム)により、少年Aと容姿や経歴が似ているだけの一般市民が「少年A本人ではないか」と根拠なく名指しされ、プライバシーや人権が著しく侵害される事案が度々発生しています。
第二に、デジタルタトゥーによる「社会復帰プログラムの構造的困難さ」です。どれほど名前を変え居住地を移転しても、現代の高度な情報網からは完全に身を隠すことが困難であり、これが更生のブレーキとなる側面と、被害者感情の観点から当然の監視であるとする主張が今なお激しく対立しています。