皇位継承や皇族数確保の具体策として東久邇家の存在が注目される一方、現実に実行へ移すためには避けて通れない大きな壁が存在します。
最大の懸念は、「民間人として長年暮らしてきた当事者の意思」です。生まれてから一度も皇族としての特権や教育を受けていない一般国民に対して、国家の都合で皇籍取得や公務の負担を求めることには慎重論が根強くあります。プライバシーの喪失や過度なバッシングのリスクを背負ってまで、当事者が養子縁組を受け入れるかどうかは極めてデリケートな問題です。
また、憲法第14条が禁じる「門地による差別の禁止」との整合性や、国民全体の合意形成をどのように図るかも重要な論点です。政治主導で拙速に進めるのではなく、当事者とそのご家族の尊厳を守りながら、静かな環境で法整備を進めることが求められています。