服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案

服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案

服用薬剤調整支援料2の算定要件と1との違い!ポリファーマシー解消の処方提案にまつわる最新トピックを詳しく紐解きます。

算定業務において最も注意を払うべきなのが、類似する他点数との切り分けです。現場で判断に迷いやすい項目を比較整理します。

① 重複投薬相互作用等防止加算との違い:
調剤時に直ちに変更が必要な場合(即時性のある疑義照会)に行うのが重複投薬相互作用等防止加算です。一方、服用薬剤調整支援料2は次回の処方見直しに向けた計画的な文書提案を評価するものであり、緊急性の度合いとアプローチ手順が異なります。

② 服薬情報等提供料との違い:
服薬情報等提供料は、服薬アドヒアランスや残薬調整、副作用のモニタリング結果などを医師へ情報共有した際に算定します。服用薬剤調整支援料2は「内服薬6種類以上かつ具体的な処方変更提案」に特化しているため、同一の事象に対して重複して算定することはできません。

同一月に複数の情報提供を行うケースでは、主たる目的がどちらに該当するのかを精査し、適切な点数を選択する運用体制が不可欠です。

山崎 陸
著者

山崎 陸

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。