プラットフォームを介して働く際、労働者と事業者との間には案件ごとに「単発雇用契約」が結ばれている。業務が終了した時点で労働が発生し、対価としての給料請求権が確定する仕組みだ。ここで法律上のバックボーンとなるのが、労働基準法第24条に規定された「賃金支払の5原則」である。
同条では、給与の「直接払い」「全額払い」「毎月1回以上払い」「一定期日払い」が義務付けられている。企業が導入する給与即時払いのシステムは、法律上の支払原則を逸脱することなく、むしろ労働者の利便性を極限まで高める形で運用されている。法的な権利が担保されているからこそ、働き手は安心して労働力を提供し、その日のうちに報酬を手にする権利を行使できる。