Q1:ニュースで「自称会社員」と出た容疑者が、翌日の続報で単に「会社員」に変わるのはなぜですか?
A1:容疑者の供述通りに勤務先へ警察が連絡を取り、在籍の事実が法的に確認されたためです。初報の段階では勤務先が休日などで確認が取れず「自称」とせざるを得ませんでしたが、裏付け作業が完了したことで確定情報として報道が更新されます。
Q2:SNSのプロフィール欄で「自称〇〇」と書く人と、堂々と肩書を名乗る人ではどちらが信用できますか?
A2:文脈によりますが、あえて「自称」と添えている人は、他者からの客観的評価とのズレを自覚しており、ある種の謙虚さやユーモアを持っているケースがあります。逆に、実態が伴っていないにもかかわらず絶対的な肩書を強調している人物ほど、認知の歪みや誇大自己の傾向が強いため、ビジネス上の関わりには慎重な見極めが必要です。
Q3:就職活動の履歴書で「自称」レベルのスキルや役職を書いた場合、法的に罪に問われますか?
A3:単なる主観的な得意分野(例:「英語が得意」「リーダーシップがある」)程度であれば違法性は問われません。しかし、取得していない国家資格や在籍していない企業での職歴を詐称して雇用された場合、民法上の経歴詐称による懲戒解雇の対象となるほか、給与の詐取とみなされれば刑法上の詐欺罪に問われるリスクがあります。