インターネット上の旅行ブログ等で見受けられる代表的な誤解が、「国内線免税店=消費税も10%免税される」という思い込みです。制度の法的な枠組みを正しく理解しておくことは、購入時の計算違いを防ぐために極めて重要です。
沖縄特定免税店制度によって免除されるのは、あくまで外国から日本国内に持ち込まれる際に課される「関税」です。国際線の出国手続きを経て出国する際の完全免税(関税・消費税・酒税・たばこ税の全額免除)とは異なり、国内線免税店では商品価格に含まれる消費税自体は免除の対象外となっています。それでもなお、香水や化粧品、高級革製品などは関税率が高く設定されている品目が多いため、関税分のカットだけでも国内定価から大きなプライスダウンが実現します。
もう一つの盲点は、沖縄県内の離島間フライト(例:那覇空港から宮古空港や石垣空港への移動)では免税店を利用できないという点です。本制度の適用条件は「沖縄県外への退出」であるため、目的地が県内離島の場合は免税購入資格を満たしません。離島巡りを楽しむ旅程の場合は、宮古や石垣から最終的に那覇を経由して羽田や伊丹等の本土へ帰還する最終レグのフライト時に利用する必要があります。