多くの人が直面する根本的な疑問が、「法的手続きで親子の縁を切ることは可能なのか」という点である。結論から言えば、民法の解釈上、成人が実の親との法的な親子関係を一方的に消滅させる手続きは存在しない。例外的に未成年者を対象とした特別養子縁組によって実親との親族関係を終了させる制度はあるものの、すでに成人した子と親の血縁関係を裁判で解消することは不可能なのだ。
家庭裁判所の現場においても、「感情的対立」や「性格の不一致」を理由とした親子関係解消の調停や審判の枠組みは設けられていない。2026年現在の法運用を見ても、家庭裁判所は当事者間の主張を踏まえつつも、あくまで民法が定める権利義務を基準として判断を行う。法律上の親子関係を消す手立てはないという前提を理解することが、問題解決への第一歩となる。