事態を重く見たあきんどスシローは2023年3月、行為に及んだ岐阜の本人を相手取り、約6,700万円の損害賠償を求めて大阪地方裁判所に提訴しました。損害の内訳には、全国の店舗における醤油ボトルの全数洗浄・交換費用、全席へのアクリル遮煙板の設置費用、急減した客足に伴う営業利益の逸失、さらには低下したブランドイメージ回復のための広告宣伝費などが綿密に計上されていました。
これに対し、少年側の弁護団は答弁書で「行為自体は反省している」と事実関係を大筋で認めたものの、以下の論点を挙げて徹底して争う姿勢を示しました。
- 因果関係の欠如:客足の減少や株価の下落は同業他社との競合や景気変動など複数の要因が絡んでおり、少年の行為のみと直接の因果関係を立証できない。
- 意図の不存在:少年にスシローの企業活動を故意に妨害・破壊する意図はなく、偶発的な悪ふざけの域を出ない。
- 請求額の過大さ:未成年の学生および一般家庭にとって到底支払いが不可能な非現実的金額である。
法廷闘争が長期化するかと思われた矢先、2023年7月31日付で大阪地裁において調停が成立し、スシロー側は訴訟を取り下げました。あきんどスシロー側は「調停成立に伴い訴訟を取り下げたが、調停内容の詳細については守秘義務があるため公表を差し控える」とのコメントを発表しています。
法曹関係者の見立てによると、この「調停成立による訴訟取り下げ」において、実際に少年側へ請求された示談金額は当初の6,700万円から大幅に減額されたと推測されています。個人賠償責任保険の適用範囲や、実質的な支払い能力を考慮した現実的な分割支払額、あるいは象徴的な謝罪金の受領と引き換えに、企業側としても「毅然とした法的姿勢を世間に示し、再発防止の警鐘を鳴らす」という最大の目的を達成したため、早期の司法決着を選択したとみるのが妥当です。