懸賞金を手にした際に忘れてはならないのが、税金の問題だ。国税庁の規定において、事件解決の情報提供などによって得た懸賞金は、原則として所得税法上の「一時所得」として扱われる。労務の対価や資産の譲渡による所得ではなく、臨時的に得た金銭とみなされるためだ。
一時所得の課税金額を計算する場合、受け取った金額から、その情報を得るために直接要した経費(交通費や通信費など)を差し引き、さらに最高50万円の特別控除額を控除した後の残額に対し、その2分の1が課税対象の所得金額となる。つまり、50万円以下の小額な謝礼であれば実質的に所得税はかからないが、数百万単位の本格的な報償金を受け取った場合は確定申告が不可欠となる。
実際の支払例を紐解くと、指名手配犯の潜伏先に関する決定的な目撃情報を寄せた市民に対し、審査を経て数百万円が支給された事例がある。一方で、情報提供者が匿名通報ダイヤルなどを通じて情報を提供し、匿名での受領を希望した場合には、税金の手続きや本人確認のハードルがどのように処理されるのかなど、税理士や法曹関係者の間でも運用上の論点として議論が続いている。