法律上、企業の活動を理不尽にストップさせる行為は主に二つの罪名で裁かれる。威力業務妨害罪(刑法第234条)と、偽計業務妨害罪(刑法第233条)だ。両者の法定刑はいずれも「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と共通しているが、その実行手段の性質において明確な線引きが存在する。
威力業務妨害罪は、人の自由意思を制圧するような目に見える「勢力」や脅迫、物理的な騒乱を指す。店舗に怒鳴り込んで居座る行為や、イベント会場に汚物をばら撒く行為、あるいは「施設を爆破する」と電話をかける行為などが典型例だ。これに対して偽計業務妨害罪は、人を欺く謀略や虚偽の風説を流布し、相手の無知や錯誤を利用して業務を混乱させる手口を指す。「異物が混入している」と虚偽の通報をして工場ラインを停止させたり、ネット上で競合他社の悪質なデマを拡散して顧客を遠ざけたりする行為がこれに当たる。
最高裁判所の判例の積み重ねを見ても、時代の変化に伴って「威力」と「偽計」の解釈は柔軟かつ厳格に適用されてきた。物理的な暴力を伴わなくても、電子的な負荷を一斉にかけるサイバー攻撃や、大量の注文を偽装してシステムを麻痺させる行為は、業務の遂行を直接妨害したとして厳しく断罪される。