Q1:仮免許の有効期限が切れたら、第一段階の学科や技能教習も最初からやり直しになりますか?
A1:教習期限(入校から9ヶ月)が残っている限り、第一段階の教習を最初からやり直す必要はありません。場内での「修了検定」と公安委員会の「仮免学科試験」を再度受けて合格すれば、仮免許が再交付され、第二段階から教習を再開できます。ただし、9ヶ月の教習期限自体が切れてしまった場合は、第一段階の学科1時限目から完全なやり直しとなります。
Q2:仮免許の有効期限は具体的にいつからいつまでですか?
A2:仮免許適性試験(視力検査等)に合格した日から起算して「6ヶ月後の応当日」までです。たとえば、4月10日に適性試験に合格して仮免が交付された場合、有効期限は10月10日となります。仮免許証の券面中央に「有効期限」が年月日単位で明記されていますので、必ず手元の券面を確認してください。
Q3:仕事が急に忙しくなりました。仮免許の期限を延長する申請はできますか?
A3:原則として不可能です。道路交通法において個人の私的事情による仮免許延長手続きは認められていません。例外として認められるのは、大怪我や重病による長期入院、大規模災害の被災など、公的な証明書(医師の診断書や被災証明書)が提出できる極めて限定的なケースのみです。
Q4:第二段階の教習をすべて終えていれば、仮免許が切れても卒業検定は受けられますか?
A4:受けることはできません。卒業検定は教習所外の公道で運転を実施するため、法律上、有効な仮免許を携帯していなければ無免許運転となってしまいます。全教習を修了していても、仮免が切れた場合は場内修検と仮免学科を再受験して仮免許を再取得しなければ卒業検定に進めません。
Q5:仮免許の再取得にかかるトータル費用はいくらですか?
A5:教習所によって多少前後しますが、一般的には修了検定再受験料(約5,000円〜8,000円)、仮免許学科試験手数料(1,700円)、仮免許交付手数料(1,150円)が必要となり、合計で約12,000円〜20,000円前後の追加費用が発生します。検定前に補修教習を受ける場合は、さらに技能教習1時限分の料金(約5,000円前後)が加算されます。