盗撮犯には刑事責任と民事責任の双方が厳密に追及されます。性的姿態撮影処罰法が適用された場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。営利目的での撮影やネット拡散が伴う場合はさらに刑罰が加重されます。
脱毛サロンの盗撮事件における判決と損害賠償の実務において、被害者が請求できる慰謝料の相場はおよそ100万円〜300万円程度です。映像がインターネット上に流出した場合や、被害者の精神的苦痛が著しい場合は、さらに高額な賠償命令が下される傾向にあります。
また、民事上は加害者本人だけでなく、サロンの運営会社に対する使用者責任(民法715条)を追及することも可能です。従業員の管理監督を怠っていたと認められれば、企業側にも連帯して多額の損害賠償責任が発生します。