万が一、代引き詐欺で家族が支払った場合や、自分自身がうっかり支払ってしまった場合でも、諦めずに迅速なアクションを起こす必要があります。代引き詐欺で払ってしまった代金の返金を勝ち取るには、スピードが勝負を分けます。
配送業者は受取人から回収した代金を、一定の締め日にまとめて発送元(依頼主)の指定口座へ振り込みます。つまり、配送業者から詐欺グループへ送金される前であれば、支払いを停止できる可能性が残されています。代金を支払ってしまった直後なら、伝票番号(送り状番号)を手元に用意し、即座に配送業者の担当営業所およびカスタマーセンターへ電話を入れ、「身に覚えのない詐欺被害であるため、発送元への送金をストップしてほしい」と強く要請してください。
なお、ネット通販などの通信販売には法律上のクーリングオフ制度が適用されません。そのため代引き詐欺におけるクーリングオフによる返金を主張することは法的に困難ですが、そもそも売買契約自体が成立していない(無断で送られた)場合、民法上の不当利得返還請求や詐欺取消の対象となります。配送業者側も警察の被害届受理や消費生活センターの介入を条件に、売上金の留置や返金手続きに応じるケースが増えています。