【2026年最新】軽減税率とは?8%と10%の違いや外食の境界線を徹底解説

【2026年最新】軽減税率とは?8%と10%の違いや外食の境界線を徹底解説

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買い物の現場で多くの人が疑問を抱くのが、「みりん(本みりん)」と「料理酒」の税率の違いです。結論から言うと、この差は酒税法に規定される「酒類」に該当するかどうかによって決まります。

本みりんはアルコール度数が約14度前後あり、酒税法上の酒類に分類されるため、軽減税率の対象外となり標準税率10%が適用されます。一方で、一般的にスーパーで安価に販売されている「料理酒(醸造調味料)」や「みりん風調味料」は、塩分を加えて飲用できないように加工されている(不可飲処置)か、アルコール分が1%未満に抑えられています。これらは酒税法上の酒類に該当しないため「飲食料品」として軽減税率8%の対象となります。

同様の境界線は医薬品関連にも存在します。疲労回復ドリンクなどを購入する際、「医薬品」または「医薬部外品」と表記されたものは食品ではないため10%が適用され、「清涼飲料水」に分類されるエナジードリンクは食品として8%が適用されます。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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