「どちらの施設に送られるのか」を分ける最大の要因は、非行少年の年齢区分と、家庭裁判所や児童相談所が下す判断基準にあります。
触法少年・虞犯少年・犯罪少年の処遇基準
日本の法律上、非行に関わる少年は次の3つに明確に分類されます。
- 犯罪少年:14歳以上20歳未満で、罪を犯した少年。
- 触法少年:14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年(刑事責任能力なし)。
- 虞犯(ぐはん)少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に服しないなど、将来罪を犯すおそれがある少年。
14歳未満の触法少年については、原則として刑事責任を問えないため、警察からまず児童相談所へ通告されます。児童相談所が「家庭裁判所の審判に付することが適当」と判断した場合を除き、児童福祉法に基づくアプローチ(児童自立支援施設への入所措置など)が優先されます。
一方、14歳以上の犯罪少年は警察から検察官または直接家庭裁判所へ送致されます。ここで少年鑑別所での観護措置を経て、家庭裁判所の裁判官が「保護処分」として少年院送致を選択するか、児童自立支援施設送致を選択するかが審判されます。
少年鑑別所と児童相談所が果たす役割の違い
少年の心身の鑑別を行う少年鑑別所(法務省)では、心理テストや行動観察、医学的診断を通じて「非行の根深さ(犯罪親和性)」と「要保護性(指導によって改善できる余地)」を科学的に調査します。
これに対し、児童相談所(地方自治体・厚生労働省系)は家庭環境、養育歴、虐待の有無など「子どもを取り巻く福祉環境」の調査に強みを持ちます。非行の原因が本人の悪性度というよりも「機能不全家庭によるネグレクトや不適切な養育」にあると認められる場合、少年院ではなく児童自立支援施設が選ばれる傾向が顕著です。