留置所と拘置所は、管轄(警察署か法務省か)、収容対象(起訴前の被疑者か起訴後の被告人か)、そして施設内での規律や権利関係において本質的な違いを持っています。逮捕から起訴までの20日余りは留置所で厳しい捜査を受け、起訴後は拘置所へ移送されて公判(裁判)へ向けた準備を進めるというのが刑事手続の基本線です。
万が一家族や身近な人物が身柄拘束を受けた際は、感情的なパニックに陥ることなく、現在「どのフェーズにあり、どの施設に収容されているのか」を正確に把握することが肝要です。初期段階での面会制限や不当な取調べリスクを回避するためにも、刑事事件に精通した弁護士への迅速な相談と、各施設の規則に則った適切な対応が求められます。 (出典: 留置 所 と 拘置 所 の 違い(Yahoo!ニュース))
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