日本の国政選挙では、衆議院と参議院で選挙制度の構造が大きく異なります。投票用紙を受け取った際に迷わないよう、それぞれの特徴を正しく理解しておく必要があります。
衆議院議員総選挙では、1つの選挙区から最多得票の1人のみを選ぶ「小選挙区制」と、全国11のブロックごとに政党の得票数に応じて議席を配分する「比例代表制」を組み合わせた「小選挙区比例代表並立制」が採用されています。小選挙区では候補者個人名を、比例代表では政党名を記入して投票します。重複立候補している候補者が小選挙区で惜敗しても、惜敗率の高さによって比例復活当選を果たすケースがあるのも衆院選の特徴です。
一方、参議院議員通常選挙は3年ごとに半数が改選され、都道府県単位(一部合区あり)を基本とする「参議院選挙区」と、全国を1つの単位とする「非拘束名簿式比例代表」で構成されます。参院選の比例代表では「政党名」または「候補者個人名」のどちらを書いても有効票となり、個人名の得票が多い順に当選順位が決まる点が衆議院とは異なります。