「書類が足りなくても、とりあえず窓口へ行けば仮申請できるのではないか」と考えるのは危険です。ハローワークにおいて受給資格の決定は、全ての法定書類が完全に受理された日を起点として行われます。
失業手当の支給スケジュールは厳密な法定期限に基づいて進行します。離職票を提出して受給資格が確定した日から、通算して待期期間7日間(この間に労働や内職をしてはならない期間)が経過しなければ、その後の支給対象期間(認定対象期間)に入ることができません。
自己都合退職の場合、待期期間満了後に原則として1〜2ヶ月間の給付制限期間が課されます。もし申請が1週間遅れれば、その分だけ給付制限の解除も1週間ずれ込み、結果として最初の「失業手当いつ振り込まれるか」という入金日が半月〜1ヶ月単位で先送りになります。家計のキャッシュフローを維持する上で、初日の書類不備は致命的な打撃をもたらします。