公的年金制度をめぐっては、制度の誤解から将来受け取れるはずの権利を失ったり、想定外の手続きトラブルに見舞われたりするケースが散見されます。特に注意すべき代表的な盲点は以下の通りです。
「第3号被保険者は一生安泰」という誤解
配偶者の扶養に入っている第3号被保険者は、自ら保険料を納めることなく将来の老齢基礎年金を満額受給できます。しかし、受け取れるのは「1階部分(月額約6.8万円)」のみです。離婚や死別、あるいは配偶者の定年退職によって扶養から外れた場合、自ら第1号被保険者への切り替え手続きを行わなければ未納期間として処理され、将来の年金が減額される危険性があります。
転職・退職時の「切り替え手続き」の放置リスク
会社を退職してフリーランスや無職になった場合、自動的に国民年金へ切り替わるわけではありません。退職日の翌日から14日以内に市区町村役場等で「国民年金第1号被保険者への種別変更手続き」を行う必要があります。これを放置すると未納扱いとなり、その間に事故や病気で障害を負っても障害基礎年金を受け取れなくなる重大なリスクが生じます。