指導かパワハラか?職場の人格否定発言の境界線と違法性・法的対処法

指導かパワハラか?職場の人格否定発言の境界線と違法性・法的対処法

指導かパワハラか?職場の人格否定発言の境界線と違法性・法的対処法についての最新情報をお届けします。

人格否定発言によって精神的苦痛を受けたり、適応障害やうつ病などの診断が下されたりした場合、加害者本人および雇用先企業に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行うことが可能です。

人格否定発言に伴う慰謝料相場は、被害の深刻度によって大きく分かれます。

・暴言のみ(通院なし):10万〜50万円程度
・暴言により適応障害・うつ病などを発症(通院あり):50万〜150万円程度
・退職を余儀なくされた、あるいは重篤な後遺障害・自死に至った場合:数百万円〜数千万円規模(休業損害や逸失利益を含む)

損害賠償請求を進める実際の経緯としては、まず弁護士を通じて相手方へ内容証明郵便を送付し、示談交渉からスタートします。企業側が事実を認めない場合や示談に応じない場合は、労働審判や民事訴訟へと移行します。企業には労働者が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」があるため、ハラスメントを把握しながら放置していた企業に対しても責任を追及できる法構造になっています。

吉田 誠
著者

吉田 誠

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