Q1:メトロス開発から立ち退きや買取の通知書が届いたら、すぐに従わなければいけませんか?
A1:直ちに従う義務はありません。通知書はあくまで交渉の申し入れであり、賃借人や借地人には借地借家法に基づく強固な権利があります。通知書に記載された期限に焦ることなく、まずは書面の内容を精査し、どのような名目でいくらの立ち退き料や買取価格が提示されているかを確認してください。その場での口頭合意やサインは絶対に避けるべきです。
Q2:提示された立ち退き料や共有持分の買取価格が妥当かどうか、どう判断すればよいですか?
A2:同社が最初に提示してくる金額は、自社の利益を確保するための「交渉開始基準」であることが多く、相場より低めに設定されているケースが一般的です。立ち退き料であれば「同等物件への移転費用+家賃差額2〜3年分+移転雑費」、持分や借地権であれば「近隣の路線価・公示地価に借地権割合(都心部なら60〜70%)を乗じた実勢価格」を算出する必要があります。不動産鑑定士や不動産問題に強い弁護士の無料相談を活用して、セカンドオピニオンを取得することを強く推奨します。
Q3:裁判を起こすと脅された場合、どう対処すればいいでしょうか?
A3:裁判は「脅し」ではなく、白黒をつけるための公的な紛争解決手段です。訴訟を起こされたからといって即座に退去になることはなく、むしろ裁判所の調停員や裁判官が介入することで、法的な妥当性に基づいた公正な立退料(解決金)が算定される機会になります。裁判所から訴状が届いた場合は放置せず、速やかに弁護士へ依頼して答弁書を提出し、自身の居住権の正当性と正当事由の不備を堂々と主張してください。