「専門知識がないと採用されないのでは」と思われがちですが、特別支援教育支援員の資格要件は、文部科学省のガイドライン上「特別な資格は必須としない」と定められています。学歴や年齢制限も緩やかで、主婦層や定年退職後のシニア層、教育・福祉を志す学生など、多様な人材が現場で活躍しています。
しかし、実際の書類選考や選考プロセスでは、以下の資格・経歴を所持している応募者が明らかに優遇される傾向にあります。
- 教育関連資格:小学校・中学校・特別支援学校の教員免許
- 福祉・保育関連資格:保育士資格、社会福祉士、精神保健福祉士
- 心理関連資格:公認心理師、臨床心理士
- 実務経験:放課後等デイサービス、児童発達支援事業所、学童クラブでの勤務実績
国の方針としては、文部科学省の特別支援教育配置基準に基づき、公立小中学校における支援員の配置推進に向けた地方交付税措置が講じられています。全国で数万人規模の予算措置がなされているものの、これは自治体に対する「財政支援の目安」であり、学校ごとの法定配置基準(義務づけ)ではありません。
そのため、「通常学級に発達障害の児童が3名いるのに支援員が1名も配置されない学校」がある一方で、「対象児童1名につき専任の支援員がつく自治体」が存在するなど、自治体の教育予算の方針によって配置の手厚さに極端な格差が生じている点が課題視されています。