Q1:年収700万で共働きの場合、妻側の限度額はどう計算されますか?
A1:共働きの場合、夫婦それぞれの年収に応じて個別に上限額が計算されます。例えば夫が年収700万円、妻が年収400万円の場合、夫は約10万8,000円、妻は約4万2,000円の上限枠を持ち、世帯合算で約15万円の寄付が可能です。ただし、夫婦間で枠を合算して1つの返礼品を申し込むことはできません。それぞれの名義で寄付と決済を行う必要があります。
Q2:医療費控除を使うと、ワンストップ特例はどうなりますか?
A2:ワンストップ特例申請書を自治体に提出済みであっても、後から医療費控除などのために確定申告を行った時点で、提出済みのワンストップ申請は法律上「すべて無効」になります。確定申告書にふるさと納税の全寄付データを記載し直さないと、寄付金控除そのものが消滅して全額自腹になるため厳重な注意が必要です。
Q3:上限額を超えて寄付してしまった場合、どうなりますか?
A3:控除上限額を超過した寄付分は、単なる自治体への純粋な寄付(持ち出し)となります。自己負担2,000円では済まず、超過した金額がそのまま自腹の損失となります。したがって、ポータルサイトのシミュレーターで出た数値ぴったりを攻めるのではなく、数千円のゆとりを残しておくのが鉄則です。