直接の接触を完全に断ち切り、親からのつきまといや嫌がらせを抑止する手段として、当事者間で「合意書(誓約書)」を取り交わすケースがあります。
一般に親子の絶縁誓約書と呼ばれる文書には、主に以下の条項を盛り込みます。
- 今後、相互に電話、メール、手紙、SNS、直接訪問による一切の接触を行わないこと
- 互いの現住所や勤務先などを第三者に探索・開示しないこと
- 金銭の無心や扶養の要求を行わないこと
- 条項に違反した場合の違約金(ペナルティ)の定め
ただし、当事者同士でこうした書面を結ぼうとすると、直接交渉の場で更なるトラブルや逆上を招く危険性が極めて高くなります。そこで頼りになるのが、家族関係のトラブルに精通した弁護士相談です。
弁護士を代理人に立てて受任通知(通知書)を送付すれば、「今後の連絡窓口はすべて弁護士とし、本人への直接連絡は一切禁止する」旨を法的に警告できます。第三者の専門家が介入することで、親側の執着や嫌がらせを沈静化させる絶大な心理的・法的抑止力が働きます。