Q1:電話をかけただけで実際に現金を受け取っていなくても詐欺罪になりますか?
A1:間違いなく詐欺罪(または詐欺未遂罪)が成立します。相手を騙す行為(欺罔行為)に着手した時点で犯罪が成立するため、金銭の受け取りを別の人間(受け子)が行っていても、共犯として極めて重い刑事責任を問われます。
Q2:闇バイトに応募してしまい、脅されて抜け出せない場合はどうすればいいですか?
A2:直ちに警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署、または弁護士に相談してください。警察は現在、闇バイトから抜け出したい応募者やその家族の安全確保・保護措置を最優先で講じています。「脅されているから」と犯行を続けると、逮捕時に情状酌量される可能性が失われます。
Q3:海外のかけ子アジトにいる場合、日本の警察に捕まらないというのは本当ですか?
A3:完全な誤りです。日本の警察当局はICPO(国際刑事警察機構)や現地治安当局と緊密に連携しており、現地拠点の強制捜査およびチャーター機による日本への集団移送・一斉逮捕が頻繁に行われています。国外であっても逃げ切ることは不可能です。