Q1:消費者庁が「効果なし」と認めたということは、水素水を販売するのは違法なのですか?
A1:単に「水素を含んだ清涼飲料水」として販売すること自体は違法ではありません。違法となるのは、「飲むだけで病気が治る」「老化を防ぐ」など、科学的根拠のない効能効果を広告やパッケージに記載して消費者を誤認させる行為(景品表示法違反や医薬品医療機器等法違反)です。
Q2:水素水を飲むことで、身体に害や副作用が出る心配はありますか?
A2:一般的な衛生基準を満たした製品であれば、飲用による直接的な健康被害の報告はほぼありません。水素分子自体は無害であり、体内に取り込まれても過剰分は呼気などから自然に排出されます。ただし、過剰な期待による受診の遅れには注意が必要です。
Q3:ドラッグストアで売られている水素水入浴剤や化粧品には効果があるのでしょうか?
A3:入浴剤による温浴効果(血行促進やリラックス)や、化粧品による肌の保湿効果そのものは認められますが、それらが「水素の特殊な作用」によるものかといえば、科学的根拠は極めて不十分です。通常の入浴剤や保湿剤と同等のものとして捉えるのが現実的です。