事件の発端は2019年3月12日夜、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部(通称マトリ)による世田谷区内の自宅マンションおよび車への家宅捜索でした。その場で任意同行を求められ、提出された尿からコカインの陽性反応が検出されたため、麻薬取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕されたのです。
取り調べに対し、ピエール瀧氏は「ストレス解消のために使った」と素直に使用事実を認めました。公判の冒頭陳述や法廷証言によると、20代の頃からヨーロッパ旅行などを契機にコカインの使用歴があり、多忙を極める芸能活動の中で「私生活のプレッシャーや睡眠不足を紛らわせるため、数カ月に一度のペースで使用を繰り返していた」という経緯が明らかになりました。
東京地方裁判所で開かれた初公判(2019年6月5日)では、傍聴席21席を求めて1,266人が列を作るなど世間の関心は極限に達しました。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は医療機関での治療継続を理由に執行猶予を要請。同年6月18日、小野裕信裁判官は「依存性や常習性は認められるものの、自ら専門クリニックに通院し再犯防止の誓約をしている」として、懲役1年6月・執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡し、確定しました。