使用済みマスクの収集・転売は、単なるマナー違反では済まされない。法的トラブルへ発展するケースが急増しているからだ。
警視庁の防犯担当者によると、他人のゴミ箱や敷地内から使用済み品を持ち去る行為は、窃盗罪や建造物侵入罪に問われる可能性が高い。また、相手の意思に反して着用済みの衣服や衛生用品を売りつける行為、あるいはつきまとい行為の延長として収集する行為は、迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反の対象となる。
「放置されたゴミであっても、所有権の放棄と見なされないケースや、自治体のゴミ持ち去り禁止条例に抵触するケースが多い。安易な金儲けや興味本位の収集が、深刻な刑事事件へと直結している」と捜査関係者は明かす。いまやこの問題は、公衆衛生の枠を超えた切実な社会問題として警察当局の監視対象となっている。