日本の法制度において、年齢区分を厳密に規定している代表的な法律が「児童福祉法」および「母子保健法」です。公的な書類手続きや行政支援を受ける際、これらの条文に基づく区分がすべてのベースとなります。
児童福祉法第4条第1項第1号では、乳児について「満1歳に満たない者」と明確に規定されています。つまり、生まれた日を「生後0日」とカウントし、1歳の誕生日の前日(生後364日)までが法的な乳児期間です。1歳の誕生日を迎えた瞬間に、同法第4条第1項第2号が定める「幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者)」へと移行します。
一方、医学的な配慮が必要な初期段階を規定する「母子保健法」では、さらに細分化された定義が用いられます。母子保健法第6条第5項において、「新生児」とは出生後28日を経過しない乳児と定められています。生後4週間未満の極めてデリケートな期間を新生児と呼び、生後29日目以降から満1歳未満までを一般的な乳児として位置づけるのが、医療・法規における絶対的な基礎構造です。