第二次世界大戦の終戦に伴い、旧日本軍の解体とともに旭日旗の使用は一時停止されました。しかし、1954年に自衛隊が創設された際、自衛隊法施行令によって再び正式な隊旗として採用されるに至ります。
現在、海上自衛隊が使用しているのは、旧海軍の軍艦旗と同じデザインを継承した十六条旭日旗(自衛艦旗)です。一方、陸上自衛隊は光条が8本で周囲に金色の縁取りが施された八条旭日旗(自衛隊旗)を採用しています。
日本政府および外務省の公式見解において、自衛艦旗の掲揚は国際法上、極めて明確な根拠を持っています。国連海洋法条約(UNCLOS)第29条では、軍艦の定義として「いずれかの国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有する船舶であることを外部から識別することができる固有の標識」を掲げることが義務付けられています。
海上自衛隊の艦艇にとって、自衛艦旗を掲げることは単なる慣習ではなく、国際法上の義務であり、主権国家の正規の防衛組織であることを証明する決定的な標識なのです。